売却の税金

不動産の売却により生じた所得を譲渡所得を呼びますが、この譲渡所得を課税されるケースはそれほど多くはありません。しかし、事前に把握だけはしておきましょう。
まず課税の前提に売却による所得額が、当時その不動産を購入した時の取得費用を上回った場合、その利益に対して課税されますので、“買った時より高く売れた!”という状況の時でないと課税されません。

また売却不動産が一般的に居住している住宅等では、譲渡した利益のうち3,000万円までが課税対象から控除されますので、“買った時より3,000万円以上高く売れた!”という状況でない限り、課税されません。
しかし土地のみ売却の場合は、住宅とは扱いが異なり課税対象になりやすいことから、注意が必要です。

詳しくはコチラまで↓
国税庁ホームページ「https://www.nta.go.jp/index.htm

不動産を取り巻く税金の課税適用要件は、社会情勢に合わせて年々変更されております。
売買金額が大きくなれば課税対象額も大きくなりますので、間違い・勘違いがあっては大変です。最近では、不動産業者による税法上のアドバイスに従ったことから起こる税金のトラブル等を防止するため、お客様からの税金に関する質問等は直接税務署・税理士にお問い合わせを促すよう指導を受けております。
ご心配でしたら、お近くの税務署にて直接ご確認・ご判断いただくことをお勧めいたします。もちろん目黒世田谷不動産でも、税法上のご質問等は税務署・税理士に確認しながらバックアップさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい!