【税制改正】平成31年度税制改正大綱_住宅ローン減税 3年間延長へ
投稿日 2019年1月18日
昨年12月14日に平成31年度税制改正大綱を公表されました。
今後、変更となる可能性がございます。
- 住宅ローン控除制度の延長、拡充
今年10月の消費税率10%への引き上げに伴う需要変動への対応のため、増税後に住宅を購入、一定の期間内に居住開始した場合、住宅ローン控除の適用期間が現行の10年間から13年間に延長されます。
■特例の適用要件
消費税が10%で課された住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住を開始すること
■特例の内容
・適用期間が3年間延長され13年間
・11年目から13年目までは以下の金額を所得税額から控除(1年目から10年目までの控除額の計算は現行と同様)
〈一般住宅の場合〉
- ローンの年末残高(4000万円が限度)×1%
- 〔住宅の価額-それに対する消費税額(4000万円が限度)〕×2%×3
〈認定長期優良住宅および認定低炭素住宅〉
次のいずれか少ない金額
- ローンの年末残高(5000万円が限度)×1%
- 〔住宅の価額-それに対する消費税額(5000万円が限度)〕×2%÷3
・所得税額から控除しきれない場合には、その残額を翌年の住民税額から課税総所得金額の7%(最高136,500円)を限度に控除(平成31年度分以後の住民税から適用)