プロ用検索サイト『レインズ』とは?

平成9年に現在の形式となったREINSは、会員である全国の不動産会社が、お客様へご紹介する不動産情報を受け取ったり、逆にお客様からお預かりした不動産売却情報の提供を行うことで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われますので、すべての不動産情報の発信源とも言えるでしょう。
http://www.reins.or.jp/info/index.html
「財団法人 東日本不動産流通機構」
両手契約とは?
不動産仲介業者は取引成立の報酬として、買主様から3%+6万円(税別)・売主様から3%+6万円(税別)、合計6%+12万円(税別)を上限として頂戴することができます。
業界ではこの売主様・買主様両者から報酬を頂戴する契約を“両手契約”と呼んでおります。ちなみに片側のみの場合は、“片手契約”と呼んでおります。
片手も両手も作業は同じです。ですので、同じ作業で報酬が2倍になる“両手契約”を獲得するために、時として売主様や買主様の意向に反した業者本位の行動を取ってしまう仲介業者が非常に多いので、注意が必要です。
売却契約の種類【一般媒介契約】とは?
まだ”レインズ“にて無制限に広域情報発信が出来なかった時代、依頼主が複数の不動産業者を窓口として販売を依頼し、広く売却情報を知らせるために使われたのが一般媒介契約です。
“レインズ“が普及する以前は、売却情報を広げたい依頼主にとっては欠かせない契約方法でした。しかしインターネットを利用して1社から未知多数の業者様に情報発信が可能になった現代では、メリットが無くなってきました。逆に一般媒介契約には皆様の知らないデメリットがあるんです。
それは、依頼主に販売状況を報告する義務がなく、他の不動産業者へ情報を公開する義務も無いということです。つまり、売却依頼をした不動産業者が他社に情報公開をせず、売主・買主の両仲介(両手契約)を目的とした売却が進んでしまう場合が多いようです。
実際の影響ですが、どうしても規模の狭い市場での宣伝及び売買になるため、買い手側が強くなりがちなようです。つまり、『この申し込みを逃すと次が無さそう・・・』というような心理に売主がなることで、金額や契約条件等で不利な内容を受け入れやすくなってしまうようです。
売却契約の種類【専任媒介契約】とは?
1つの不動産業者を窓口として販売を依頼する契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、他の不動産業者への情報公開(レインズ登録)も、お預かりから7日以内にしなければなりません。このことから、販売窓口の業者は売却物件情報を”レインズ登録”しますと、その情報を毎日閲覧している大手・小手含めた未知多数の不動産業者から、売却物件の情報請求を受けます。すると情報を受け取った各社の各営業マンが、それぞれ抱えたお客様にご案内のお誘い、及び広告活動をしていく・・・、という流れが時間とともに無限に生まれます。
つまり、依頼主自らが一般媒介をたくさん契約して窓口を増やすことをしなくても、大手・小手含めた未知多数の不動産業者に”レインズ“を介して情報発信を行い、販売活動をさせることが出来るのです。しかし、信頼のおける不動産業者を窓口にしないと、情報公開をしない悪徳業者がいるお話も聞きますので、”レインズ“の公開をしたのか? 自分の物件が一般サイトに掲載されているか? をしっかりご確認いただくことをお勧めします。
売却契約の種類【専任媒介契約】とは?
専任媒介契約と同様に、1つの不動産業者を窓口として販売依頼をする契約です。
専任媒介との違いは、依頼主に対しての売却活動の状況を報告が、1週間に1回以上の頻度となり、他の不動産業者への情報公開(レインズ登録)も、お預かりから5日以内と変わります。
つまり他の契約方法より、依頼主からよりしっかりした対応を窓口業者は求められるようになります。
専任媒介も専属専任もですが、窓口が1つとなりますので依頼主への販売活動報告からご案内連絡まで、すべてを1社1担当に1本化でき、依頼主の売却負担軽減にもなります。