Q:不動産仲介手数料計算方法について

投稿日  2016年1月26日

【売買編】

不動産を購入または売却する際の仲介手数料の計算方法を説明します。

一方(買主または売主)から受領できる仲介手数料の上限は法令により決められております。

 

売買価格(本体価格) 媒介報酬(仲介手数料)
200万円以下の金額 5.4%以内の額(5%+消費税)
200万円を超え400万円以下の金額 4.32%以内の額(4%+消費税)
400万円を超える金額 3.24%以内の額(3%+消費税)

 

上記表はあくまでも上限ですので、安く(低額に)することは全く問題ありません。

 

ほとんどの不動産の価格は、400万円を超える為、簡便法を使って上限を計算します。

       【 簡便法  本体価格×3%+6万+消費税 】

 

具体的な計算方法ですが、
【売主が個人または土地のみ】
売主が個人の場合や、土地のみの売買であれば、売買金額に消費税が含まれませんので、
売買金額=本体価格と考えて計算します。

 

【例1】売買金額6,000万円の場合(売主個人または土地のみ)

6000万円×3%+6万円=186万・・・①

①×108%(消費税を加算)=200.88万円←仲介手数料上限額
【売主が法人で戸建やマンション】 

売主が法人で戸建やマンションの場合には、建物(家屋)部分に消費税が含まれていますので、まずは消費税相当額を計算して、税抜価格=本体価格を算定します。

本体価格が算定できましたら、簡便法にて計算します。

 

【例2】売買金額6,000万円場合(売主が法人・新築戸建うち建物価格が2,052万円)

建物価格2052万円÷108×8=152万・・・消費税額

6000万円-152万円=5848万円・・・本体価格

5848万円×3%+6万円=181.44万円・・・①

①×108%(消費税を加算)=195.95万円←仲介手数料上限額

 

以上は仲介業者が一方から受領することができる上限です。

 

ですので、通常の取引では、ほとんど仲介業者は買主及び売主の双方から
仲介手数料の上限一杯までの金額を受け取っているので、上記金額の2倍受領しています。

 

最近では、仲介業者も仲介手数料の値引きに応じる場合もあるそうですが、
お客様にて値引きの交渉するのも大変です。

 

目黒世田谷不動産なら、最初から仲介手数料無料又は仲介手数料半額となります。

既に仲介手数料は決まっているので、値引交渉する必要はありません。

無料又は半額でういた費用は、家具やエアコンなどに充てて下さい。


目黒世田谷不動産には不動産のプロが揃っています。
住宅ローン・借り換え・売却査定などの相談お待ちしております。

 

muryomitumo2016