Q:セットバックとは?

投稿日  2014年7月12日

A:建築基準法では幅員4m以上の道路に接していなければ建物を建てることはできない決まりになっています。でも、幅員4m未満の道路はたくさんあるし、その道路でもみんな家を建てているじゃないですか。

それに関係しているのがセットバックです。

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現在4m未満の道路(建築基準法2条2項道路といいます)に接している敷地に家を建てる際には、道路の中心線から2mまで下がれば家を建てることができます。その下がることをセットバックと呼びます。

ただし、その下がる部分(セットバック部分)は有効宅地面積には入りません。不動産広告ではセットバック面積が敷地面積の10%を超える場合は、その面積を表示しなさいという決まりがありますが、不動産会社からもらう物件概要や図面には、しっかり記載されていないこともあるので、注意が必要です。

これと似た決まりで「隅切り」という決まりもあります。東京都の場合、道路幅員6m未満の角地に適用される決まりですが、こちらは有効宅地面積に入れることができます。