Q:斜線制限って?

投稿日  2014年7月12日

A:

【北側斜線制限について】

北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さを制限する法規、いわゆる斜線制限の1つで、北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的とした法規です。

北側斜線制限は、北側隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。

◆制限の及ぶ範囲

第一種低層住居専用・第二種低層住居専用の各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5M(第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内では10M)を加えたもの以下に制限されます。

・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域の場合
→真北方向の水平距離×1.25+5M

・第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の場合
→真北方向の水平距離×1.25+10M
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例えば、第一種住居専用地域の場合、北側隣地(道路)境界線から垂直に5Mの高さをとり、その地点から1.25/1勾配の中に建物を収めて計画しなければなりません。

なお、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域で日影による中高層の建築物の高さの制限がある場合には、北側斜線制限の適用はありません。

 

 

【道路斜線制限について】

道路斜線制限は、建物の道路に面する一定部分の高さを制限することで、道路自体の採光や通風を確保することを目的とし、周辺の建物の採光や通風をも同時に確保することを狙いとしています。

この道路斜線制限によって、建物を建てる際は、前面道路からかかる一定の斜線勾配の内側で計画をしなければなりません。

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線を起点として、適用範囲(距離)と、斜線の勾配(角度)によって規定されます。

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◆適用範囲

道路斜線制限の及ぶ範囲は、用途地域別、容積率の限度に応じて決められており、前面道路の反対側の境界線から計ります。
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ただし、建物が前面道路との境界線から後退する場合は、後退した距離分だけ反対側の境界線を外側に延長します。

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◆勾配

道路斜線制限の勾配は、用途地域によって以下のように定められています。

(1)住居系地域の場合

(第1・2種低層住居専用・第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居) 建物の高さは、「前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25*倍以下」に制限されます。 大変分かりにくい文言ですが、「1:1.25の角度」というようにご理解ください。

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*ただし、第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居地域のうち、特定行政庁 指定区域については「1:1.5」になります。

(2)その他の地域

(近隣商業、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等) 建物の高さは、「前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.5倍以下」に制限されます。 上記に該当しない用途無指定区域の場合は、1.25または1.5となります。

 

 

【隣地斜線制限について】

建築物の高さを制限する法規、いわゆる斜線制限の1つで、隣地の日当たりおよび風通しを維持することを目的とした法規です。

隣地斜線制限は、隣地の境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。

建物を建てる際は、この隣地斜線制限に則った一定の範囲内で計画をしなければなりませんが、第1種・第2種低層住居専用地域では隣地斜線制限の適用はありません。

一般的な住宅を計画する際には、北側斜線制限が適用されますので、詳しくは、北側斜線制限の欄をご覧ください。

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◆制限の及ぶ範囲

隣地斜線制限の及ぶ範囲は、用途地域によって以下のように定められています。

1)住居系地域の場合(第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居)

建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『1.25倍に20M』*を加えたもの以下」に制限されます。
大変分かりにくい文言ですが、「隣地境界線から垂直に20Mの高さをとり、その地点から1:1.25の角度で生じる斜線の範囲内に建物の高さを収めなければならない」とご理解ください。

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*ただし、上記の地域のうち、特定行政庁の指定する区域については「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』を加えたもの以下」となります。

2)その他の地域(近隣商業、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等)

建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』*を加えたもの以下」に制限されます。
これらの地域では、「隣地境界線から垂直に31Mの高さをとり、その地点から1:2.5の角度で生じる斜線の範囲内に建物の高さを収めなければならない」とご理解ください。

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*ただし、上記の地域のうち、特定行政庁の指定する区域については、隣地斜線の制限を受けません。

3)上記1)、2)に該当しない地域、及び用途指定の指定のない区域建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『1.25倍に20M』を加えたもの以下」、または「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』を加えたもの以下」に制限されます。

◆隣地斜線の緩和

住居系地域では建物の高さが20Mを超える部分、その他の地域では建物の高さが30Mを超える部分については、建物の一部を後退して計画すれば、「建物を後退した距離の分だけ外側に隣地境界線がある」ものとみなして隣地斜線制限の計算をすることができます。
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