Q:地盤調査について
投稿日 2014年7月13日
A:土地を購入し家を建てようと思うと、まず必要なのが敷地調査と地盤調査です。その地盤調査なのですが今はどの敷地でも必ず行われる様になっています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という、家の瑕疵(欠陥)を施工者に10年間保証しなさいと定めた法律が制定されたことによって、軟弱地盤で家が傾いた場合でも基礎の欠陥として扱われることになり施工者が保証する義務ができたからです。
ローンを組んで、せっかく貯蓄したお金をはいて購入する家ですので、安全に生活を送れるものでなくては困ります。以前までは、家が傾いた場合の責任の所在が不明確であったため、家が傾いても保証など受けられず、泣き寝入りせざるを得ないご家族が多く存在したのです。
この法律によって、少し安心して家を建てることができるようになってきました。
ただ、注意しておきたいのは地盤保証は、地震が起きて軟弱地盤だったり液状化が起こって
家が傾いた場合には、免責事項となり保証されません。
つまり、地盤調査は、『地震などが起こらない状態で家が傾いたりしないこと』を前提としたものですので、地盤改良の種類が耐震性と直接結びつくものではないことを、ご理解ください。
地盤調査の結果は、来るかわからない地震のためではなく、数年して家の重みで家が傾かないための措置なので、ご注意下さい。


















