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A:土地に消費税は掛かりません。消費税率が上がっても土地の金額は変わらず、建物部分の消費税額分が増加することになります。
消費税が課税されない理由は、土地(売買)は消費される性質ではない為、非課税取引に分類され課税されないのです。
建物に関しては、基本課税取引に分類され消費税が課税されますが、一般の個人が売主の場合には、消費税はかかりません。
※個人の場合でも事業用資産を売却した場合には消費税がかかる場合がございます。
※平成27年10月1日より消費税率が8%→10%に上がる予定です。
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