Q:【売買】仲介手数料って?・・・

投稿日  2015年7月13日

仲介手数料とは不動産を購入又は売却をした場合に、その売買取引を仲介した不動産業者に
支払う手数料の事です。  
仲介手数料の上限は宅地建物取引業法第46条に定められております。

 

売買価格 媒介報酬(仲介手数料)
200万円以下の金額 5.4%以内の額(5%+消費税)
200万円を超え400万円以下の金額 4.32%以内の額(4%+消費税)
400万円を超える金額 3.24%以内の額(3%+消費税)

 

通常、売買価格は400万円を超える為、簡便法で売買価格×3%+6万+消費税と計算されます。

宅地建物取引業法第46条が定めているのは上限ですので、それ以下の金額(仲介手数料半額または仲介手数料無料)でも構わないのですが、通常、不動産業者は上限の3%+6万+消費税を請求してきます。

 4,000万円の物件であれば、約136万円
  5,000万円の物件であれば、約168万円
 6,000万円の物件であれば、約200万円
 7,000万円の物件であれば、約233万円
 の仲介手数料を支払う事になります。

  結構高いですよね。仲介手数料無料または、仲介手数料半額になれば、車や家具などが購入できそうです。

 また仲介手数料無料になれば、予算を上げてもう少し広い、立地の良い物件を買えますよね。

 

  でも仲介手数料無料にしたら、不動産業者にお金(報酬)が入らなくて困るのではと思われた方、
とても優しい心の持ち主です。  

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上の図を見て下さい。仲介業者は売主からも仲介手数料を受領しています。

仲介手数料の上限は、一方(売主または買主)から仲介手数料の上限なので、

売主と買主双方から仲介手数料を受け取った場合には、3%+3%=6%となります。

ですので買主側から仲介手数料を受領しなくても、不動産業者にはお金(報酬)は入りますのでご心配なく。

 

ポイント!

・仲介手数料3%は上限につき、全額を支払う義務が生じるわけではない。

・仲介手数料は無料にできる可能性があります。

・仲介手数料無料になっても、仲介業者は売主から報酬を受け取ることができます。

 

仲介手数料無料または仲介手数料半額

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