Q:【売買】仲介手数料って?・・・
投稿日 2015年7月13日
仲介手数料とは不動産を購入又は売却をした場合に、その売買取引を仲介した不動産業者に
支払う手数料の事です。
仲介手数料の上限は宅地建物取引業法第46条に定められております。
売買価格 | 媒介報酬(仲介手数料) |
200万円以下の金額 | 5.4%以内の額(5%+消費税) |
200万円を超え400万円以下の金額 | 4.32%以内の額(4%+消費税) |
400万円を超える金額 | 3.24%以内の額(3%+消費税) |
通常、売買価格は400万円を超える為、簡便法で売買価格×3%+6万+消費税と計算されます。
宅地建物取引業法第46条が定めているのは上限ですので、それ以下の金額(仲介手数料半額または仲介手数料無料)でも構わないのですが、通常、不動産業者は上限の3%+6万+消費税を請求してきます。
4,000万円の物件であれば、約136万円
5,000万円の物件であれば、約168万円
6,000万円の物件であれば、約200万円
7,000万円の物件であれば、約233万円
の仲介手数料を支払う事になります。
5,000万円の物件であれば、約168万円
6,000万円の物件であれば、約200万円
7,000万円の物件であれば、約233万円
の仲介手数料を支払う事になります。
結構高いですよね。仲介手数料無料または、仲介手数料半額になれば、車や家具などが購入できそうです。
また仲介手数料無料になれば、予算を上げてもう少し広い、立地の良い物件を買えますよね。
でも仲介手数料無料にしたら、不動産業者にお金(報酬)が入らなくて困るのではと思われた方、
とても優しい心の持ち主です。
上の図を見て下さい。仲介業者は売主からも仲介手数料を受領しています。
仲介手数料の上限は、一方(売主または買主)から仲介手数料の上限なので、
売主と買主双方から仲介手数料を受け取った場合には、3%+3%=6%となります。
ですので買主側から仲介手数料を受領しなくても、不動産業者にはお金(報酬)は入りますのでご心配なく。
ポイント!
・仲介手数料3%は上限につき、全額を支払う義務が生じるわけではない。
・仲介手数料は無料にできる可能性があります。
・仲介手数料無料になっても、仲介業者は売主から報酬を受け取ることができます。
・仲介手数料3%は上限につき、全額を支払う義務が生じるわけではない。
・仲介手数料は無料にできる可能性があります。
・仲介手数料無料になっても、仲介業者は売主から報酬を受け取ることができます。
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